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●計量法の目的 |
「経済の発展と文化の向上に寄与すること」を目的としており、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することを |
柱とした具体策を行っています。 |
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①計量の基準を定める |
計量単位を確立して、「取引 又は 証明」における計量の明確化を図っています。 |
【例:長さ(メートル) m,質量(キログラム) kg,時間(秒) s など】 |
②適正な計量の実施を確保する |
特定計量器の製造,修理,販売に関する届け出制度,計量証明事業の登録制度,適正な計量器を供給するための検定, |
検査制度とともに、「特定計量器」の使用方法及び、「商品量目」を規制して、不正な計量を防止し、適正な計量の実施を |
確保しており、計量士制度、適正計量管理事業所制度により、工場や事業所等に自主的な計量管理を助長して、計量の |
合理化、能率化を促進しています。 |
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●取引及び証明 |
◆取引とは |
「取引」の定義は、有償,無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為のことをいい、取引における |
計量とは、契約の当事者が「計量器」を用いた計量結果がその契約の要件となることを言います。 |
但し、工程管理上における計量作業(外部には公表されない)は含まれません。 |
「計量器」とは、計量をするための器具,機械又は装置を言いますが、取引,証明に使用する場合は、「特定計量器」を使用 |
しなければなりません。【例:市場やスーパーなどで量売りする場合】 |
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◆証明とは |
「証明」の定義は、法的責任を持って、公に(公機関,公機関に対して) 又は 業務上他人に、一定の事実(計量したものが |
一定の状態の量を 有する事実のこと)が、真実である旨を表明することを言います。 |
また、参考値として示す単なる事実の表明は該当しません。 |
【例:医療機関や学校など健康診断書にある計量に関する証明書 など】 |
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●特定計量器 |
取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される「計量器」のうち、適正な計 |
量の実施を確保するために、構造又は器差に係る基準を定める政令に適合した「特定計量器」でなければなりません。 |
特定計量器は、国や都道府県の公的機関で、1台、1台の総てを検査して、構造や誤差が基準に適合して認められます。 |
特定計量器には公的機関が付する 「検定証印」 又は、一定の品質管理能力があると経済産業省から指定を受けた製造事業 |
者が、自ら製造し、自社の検査を行って合格した場合に付される 「基準適合証印」の表示が付されています。 |
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検 定 証 印 |
基準適合証印 |
家庭用特定計量器 |
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●質量計における特定計量器の範囲について |
ア.非自動はかりのうち、次に揚げるもの |
| (1)目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう)が、10mg以上であって、目盛標識の数が |
100以上のもの ((2),(3)に 揚げるものを除く。) |
(2)手動天びん及び、等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる最小の質量をいう)が、 |
10mg以上のもの |
(3)自重計(貨物自動車に取り付けて、積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。) |
イ.表す質量が10mg以上の分銅 |
ウ.定量おもり及び定量増おもり |
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●特定計量器に係る使用の制限について |
次に揚げる特定計量器は、法定計量単位による「取引及び証明」のための計量に使用又は、使用に供するために所持するこ |
とはできません。 |
ア.検定証印が付されていないもの |
イ.指定製造事業者が製造した特定計量器に基準適合証印が付されていないもの |
ウ.検定証印の有効期限を経過したもの |
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●検定制度と定期検査制度について |
◆検定制度とは |
特定計量器が、法に定められた構造や性能を有しているかどうかを検査する制度で合格すれば「検定証印」と、「合格した |
年月」が付されています。 |
有効期間のある特定計量器は、見易い箇所に「有効期間満了」の年月が付さいます。 |
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◆定期検査制度とは |
検定有効期間のない特定計量器の内、取引・証明に使用されるものについて精度,性能が一定の水準が 満たされている |
事を確認するために、一定期間ごとに検査を 受ける義務が課せられています。 |
使用している計量器は、取扱いに注意していても自然に機能は劣化してきます。 |
2年に1回の定期検査を 都道府県知事又は、特定市町村(政令指定都市,中核市特例市及び、計量上の特定市)長若し |
くは、それらの長が指定した指定定期検査期間が実施します。 |
また、計量士が行う検査(大検査)により、定期検査に代えることもできます。 |
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